十月十日、日本時間午後六時、二〇一四年のノーベル平和賞が発表される。果たして日本国民は、ノーベル平和賞を受賞することが出来るのか――。
四月二十二日号の小欄の要旨を引用しながら復習しよう。
「憲法九条にノーベル平和賞を」という運動は、神奈川県座間市の主婦、鷹巣直美さん(37)が発案し、昨年一月から署名活動を始めた。市民実行委員会が昨年夏に発足、候補となるための推薦資格がある大学教授らに呼び掛け、今年二月一日の締め切りまでに、学者ら四十二人の賛同を得て、約二万五千人分の署名とともに応募。四月九日、ノルウェーのノーベル賞委員会から、二〇一四年のノーベル平和賞候補として正式に受理したとの通知が届いた。受賞資格は個人または団体のため、ノミネートは「憲法九条を保持する日本国民」とした。今年の候補は、二百七十八件だそうな。
七歳の長女と一歳の長男の子育て中の鷹巣さんは、一昨年、欧州連合(EU)が「地域の統合により、国家の和解と平和を進めた」という理由でノーベル平和賞を受賞したことを知り、「戦後七十年近くも日本に戦争をさせなかった憲法九条にも資格がある」とひらめいたという。
ノーベル賞委員会に送付した推薦文には、概略、次のようにある。

(工藤 稔)

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