img昨年六月に起きた、東京・秋葉原の連続殺傷事件などに使用され、大きな社会問題となったダガーナイフのような刃物が銃刀法の改正で、今月五日から所持禁止となった。

所持が禁止されたのは刃渡り五・五センチ以上の両側に刃が付いた、殺傷能力が高い刃物。現在所持しているこのような刃物は、今年七月四日までに、最寄りの警察署、交番、駐在所に持ち込み、処分を依頼しなければならない(無料)。

このような刃物を不法に所持していた場合は、三年以下の懲役、または五十万円以下の罰金が科せられる。

詳しくは旭川中央署(TEL25―0110)か、旭川東署(TEL34―0110)まで。