旭川市は「臨時福祉給付金」の申請手続きの相談を受け付ける窓口を設けています。

 給付金は、消費税が八%に引き上げられたことに伴い、市税非課税など所得の低い人に生活支援を目的に国が一万円を支給します。

 対象者のうち、老齢・障害・遺族の基礎年金を受けている人や、児童扶養・特別障害者の手当を受けている人には五千円が加算されます。

 相談窓口は、ノース・ビー6・10(六ノ十)一階。受付時間は平日の午前八時四十五分~午後五時十五分まで(℡21―8860)。九月三十日まで開設しています。

 また、七月三十一日まで、コールセンター(℡26―5400)でも、相談を受け付けます。時間は、平日の午前八時四十五分~午後七時まで。土日祭日は午前八時四十五分~午後五時まで。