事業承継税制について学ぶセミナーが二日、アートホテル旭川で行われた。日本政策金融公庫(日本公庫)の主催。

 事業承継税制は今年度、改正された。非上場株式等について、二〇二七年十二月三十一日までの十年間、特例措置が設けられた。対象株数は、これまでの「総株式の最大三分の二」から「全株式」に、また納税猶予割合は「贈与一〇〇%・相続八〇%」から「一〇〇%」となるなどの改正が行われた。

 今セミナーは、この税制改正を幅広く周知し、事業承継についての関心を高めることを目的としている。全国百三十五の地域で開催が予定されている。

 上川地方の中小企業事業者を中心に、民間金融機関の関係者など七十二人が参加。まず旭川東税務署の中塚雅一さん(資産課税部門統括国税調査官)が特例措置のポイントについて解説した。また北海道税理士会旭川支部の西康子さん(税理士)、北海道事業引継ぎ支援センターの瓜田豊さんが、それぞれの団体における事業承継支援の取り組みを紹介した。