「住宅トラブル一一〇番」と銘打った、面談と電話による特別相談会が三月二日(土)に開かれます。道立消費生活センターと札幌弁護士会の主催です。

 賃貸住宅やリフォーム、住宅の修繕などに関するトラブルについてセンター相談員と弁護士が無料で相談に応じます。

 例えば、「仲介会社に『日当たり良好』と言われた部屋を契約したが、実際は窓から光が入らず暗い部屋だった。話が違うので解約しようとしたら、違約金を請求された」「自宅の新築工事を契約したが、『工事が遅れ、予定日に引き渡しできない』と言われた。賃貸マンションからの引越しも遅れ、負担が発生しているので、事業者に賠償請求したい」などといったトラブルです。

 面談は事前予約が必要です。氏名・住所・連絡可能な電話番号・FAX番号・面談希望時間・連絡事項を、電話(TEL011―221―0110)かファクス(FAX 011―221―4210)で。

 面談会場は、札幌市中央区北三西七、道庁別館西棟二階、道立消費生活センター。電話での相談は(TEL011―232―2811)へ。

 面接・電話とも相談時間は、午前十時から午後三時までです。