生活困窮者自立支援法に基づく「住居確保給付金」の支給対象が二十日から、拡大された。新型コロナウイルス感染症拡大にともなう、厚労省の決定による。

 これまで対象としていた離職から二年以内の人に加えて、同感染症拡大による休業などで大幅に収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況の人も対象になる。住宅を喪失、または失うおそれのある人を支援する。

 世帯の収入や預貯金額が、市の定める基準を下回っている場合、それぞれに応じて調整された金額を支給する。住宅の貸主などの口座に市が振り込む。

 支給期間は原則三カ月で、期間中は①毎月世帯の合計収入を申告する、②毎月四回以上市の就労支援員の面接などを受ける必要がある。

 申請には、本人や収入状況が確認できる書類のほか、すべての預貯金通帳や賃貸借契約書などが必要。

 問い合わせは、市福祉保険部生活支援課相談支援係(TEL25―9108)へ。