旭川市議会第四回定例会の最終日の十八日、「旭川市地酒の普及の促進に関する条例」が可決された。賛成二十三、反対七、退席五の結果である。
条例の前文には「市及び事業者がそれぞれの役割を担うとともに市民の協力をもって、地酒による乾杯の習慣を広めること等により地酒の普及を促進し、もって本市経済の活性化を図るため、この条例を制定する」とある。
その第二条「『地酒』とは、市内において製造された清酒その他の酒類をいう」。つまり、旭川市内にある三つの酒蔵がつくる清酒だけでなく、合同酒精の焼酎も、大雪地ビール館の地ビールも、「地酒」として認める、ということらしい。
第三条「市は、地酒による乾杯の奨励その他の地酒の普及の促進に必要な措置を講ずるよう努めるものとする」
(工藤 稔)
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