旭川地方法務局と旭川人権擁護委員連合会(吉田謙三会長)は、全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間(十二~十八日)に合わせて、常設しているホットラインの電話回線を増設するとともに、開設時間を延長して、離婚や職場でのセクハラなどで悩んでいる女性の相談を受け付けます。

 夫や同居者からの暴力、セクシャル・ハラスメント、ストーカー行為など、女性の人権に関わる問題が増大する状況から、平成十二年度から、全国の法務局・地方法務局には、「女性の人権ホットライン」が設置され、女性の人権委員が相談にあたっています。そのPRもかねて、今回の強化週間が設けられました。

 期間中の一週間は、平日は午前八時半から午後七時まで、土・日曜日は午前十時から午後五時まで、(電話0570―070―810)で相談を待っています。

 相談にあたる女性人権委員の一人は「職場でのセクハラで悩んでいる、離婚しようか、それともやり直そうか迷っている、夫の暴力から逃れるためにシェルターに行きたいなど、悩んでいる女性は、ぜひ、電話をください」と呼びかけています。