旭川市消費生活センター(五ノ十、市五条庁舎四階)は、同センターの職員を名乗る不当な支払い請求の電話に注意を呼びかけている。こうした電話や訪問は、一月中旬以降、三件報告されており、実際に二十六万円の被害にあった例もあるという。

三件の電話は、いずれも「旭川市消費生活センターの○○」と名乗り、「以前、あなたが購入した布団の購入金額の一部を払い戻しすることができる。その手続きをするために、先に手数料が必要になるので支払ってほしい」などと、数十万円を支払うよう促す内容だという。

同センターでは、「相談や斡旋を行うが、すべて無料で、電話や家庭を訪問したりして料金を求めることは一切ありません。不審に感じた場合は、すぐにセンターに相談を」と呼びかけている。

同センターの相談専用電話は(Tel22―8228)。受付時間は、月~金曜日の午前九時から午後五時まで。