旭川弁護士会(飯塚正浩会長)が二十二日、記者会見を行い、「いわゆる共謀罪の創設を含む改正組織的犯罪処罰法の成立に関する会長声明」を発表、成立した共謀罪に反対する立場を表明した。

 同会は国会で共謀罪の審議が行われていた五月八日、「共謀罪は憲法に規定されている罪刑法定主義に反する。この法律新設の可否は、日本の将来を左右するものになる」との会長声明を出していた。

 飯塚会長は「参議院法務委員会で中間報告がなされ、採決が省略されたのは法律の乱用。二百二十七にも上る対象犯罪の妥当性や見直しの要否についても十分な審議が行われていないし、監視社会を招来しかねないなどの様々な懸念も払拭されていない」と述べ、政府の説明が不十分で、今国会での成立に反対する声が多かったのにもかかわらず、採決が強行されたことを批判した。

 飯塚会長は「今後、成立した法律の廃止に向けた取り組みを、日弁連とともに行っていく」と語った。

 同会は、この声明文を同日、安倍首相と衆参両院議長に送付した。